借金に関するご相談
こんなときご相談ください(初回相談は無料です。)。
例えば
- 返済額・返済先が多く、ひとつの借入先から新たに借り入れをしては、別の借り入れ先に返済するということを繰り返している。
- 支払いが多すぎて、精神的に参っている。生活に支障を来している。誰に相談して良いのかわからない。
- 住宅ローンがあり、住宅だけは残したいが、そのほかの支払いが多すぎて困っている。
- 借り入れ先への返済が滞っており、債権者からの督促が厳しい。
- インターネットで一応のところは調べたが、よくわからないところがあるので、とりあえずどのような処理が可能なのか聞いてみたい。
- やみ金から借りてしまって返せない。
弁護士に相談・依頼した場合のメリット
- 債権者から依頼者に対する直接の督促が止まる。
- 全体的な借金の状況を勘案して、適切・妥当な債務整理方法による解決の方針が立ちやすい。
- 事務処理の軽減(ただし、依頼者の方の一定の協力は不可欠です)
債権者との交渉、裁判所へ提出するための書類の作成など、基本的には弁護士が行うので、面倒な事務処理手続きが減る。 - 精神的負担の軽減
借金による混乱した精神状態から離れて、落ち着いて今後のことについて考えることができる。
ご依頼の流れ
ご相談(初回1時間30分まで無料)
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債務整理の方針のご提案
基本的には、以下の3つの方針のいずれかになります。
この方法の大きなメリットは、全体の借金を検討した上で、簡易な手続きで、柔軟な方針(一部の債権者についてはそのまま返済を継続にするなど)が取れることにあります。他方で、この方法のデメリットは、基本的には債権者に対する負債額について、分割であれ一括であれ、全額支払う形になることが多いため、借金軽減の効果は低いということにあります。
この方法の大きなメリットは、いうまでもなく税金など法的に除外されている一部の債権を除き借金全額について法的に支払う必要がなくなることです。他方で、この方針をとった場合、裁判所を介した厳密な手続きを経る必要があることから、債権者は一律平等に取り扱う必要があり、一部の債権者だけを外すということができません。また、一定額以上の財産がある場合には、管財事件といって、裁判所に対して、通常よりも多額の予納金を納付する必要があります。
この方法の大きなメリットは、住宅資金特別条項を定めることによって、住宅を維持しながら(住宅ローンだけはそのまま支払い続けながら)、それ以外の残りの借金の整理ができることです。他方、デメリットとしては、裁判所を通じた厳密な要件・手続きが求められており、基本的には債権者を平等に取り扱う必要があること、また、自己破産との比較から一定額以上の債務の分割支払いが求められており、その支払いが本当にできるのか厳密に調査されることです。
細かくいうとそれ以外にもメリット・デメリットはありますが、個別の事案に応じて検討していく形になります。
依頼者からご依頼・受任
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原則として債権者全員に受任通知発送。また、債権額・取引履歴開示の依頼発送
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債権者全員の債権届および引き直し計算等がそろった段階で依頼者との再度の打ち合わせ
最終的な方針の確定
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任意整理の場合 自己破産の場合 個人再生の場合
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債権者との交渉 資料の収集の打ち合わせ(複数回)
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和解契約の締結 裁判所へ申し立て
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支払い開始 開始決定 開始決定
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免責許可決定 認可決定
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支払い開始
※かなり大きな流れで記載しています。
債務整理のQ&A
Q 借金整理をする費用がないのですが
A 初回1時間30分までは無料ですので、とりあえずご相談ください。
Q 誰にも知られずに借金整理できますか
A 可能な限り依頼者の方の要望に配慮したいと考えています。ただ、借金先がどこなのか、債務整理の処理方針をどうするのか、などによっては一部お知らせしなければならないこともあります。この点も含めてご相談ください。
Q 破産したら日常生活をするのに何か問題がありますか
A ほぼありません。詳細はご相談ください。
Q 破産と個人再生の違いはなんですか
A いろいろありますが、個人再生という方針を採用する一番大きなメリットは、住宅資金特別条項を付けて住宅ローンのある住宅を維持しながら、他の借金整理ができることです。住宅ローンのある住宅がないのであれば、基本的には破産のほうがベターと思われます。詳細はご相談ください。
Q 保証人に迷惑をかけたくないのですが
借金整理の方針ともかかわると思いますが、事前に何らかお知らせしておいたほうが無難とは思います。個別事案のご相談を受ける中でどのようにしたら良いか検討します。