高齢者・障害者の問題

こんなときご相談ください(初回相談は無料です。)。
例えば

  1. 長年がまんして連れ添ってきたが、子供も独立したので夫(妻)と離婚したい。
  2. 夫(妻)や子供に遺言をしたい。
  3. 今、一人暮らしをしているが、将来的にも身内からの援助は期待できない。将来、認知症などになったときに不安である。
  4. 先日、実家に帰ってみたら、一人暮らしをしている父(母)が、使いもしない布団、置物、ミシンなどを多数購入していた。
  5. 一人暮らしをしている父(母)が、何度も振込め詐欺の被害にあっていて不安である。
  6. やや判断能力に問題のある父(母)の面倒を一人で看ている。身内はほかにもいるが誰も関与してくれない。仕事もあるし、これ以上一人で面倒を看ることは難しい。
  7. 一人暮らしをしている父(母)の認知状況が怪しくなっている。身内の一人(兄、姉、弟、妹)が時々面倒を看ているようだが、父(母)名義の預金が急激に減少しているようだ。また、食事を与えられていないようだし、体に不自然な痣がある。
  8. 施設でソーシャルワーカーをしているが、入所者の男性(女性)に多額の借金があるようだ。また、一人で自分の財産を管理したり、支払いをしたりすることが困難であるようだ。

弁護士に相談・依頼するメリット

  1. 借金整理、離婚、遺言などのために必要な法的なアドバイスを受けることができ、今後とるべき方策について、判断することが容易になる。
  2. 消費者被害については、返金してもらうことができることもある。
  3. 成年後見制度を利用するなど、高齢者・障害者の方が、日常生活を送っていくにあたり、どのような支援が可能かなど、問題を適切に処理するための判断が容易になる。

今後の流れ

相談

高齢者・障害者の問題は幅が広く、相談者が、複数の問題を抱えていることも多いです。また、相談者自身もご本人のみならず、身内、支援者と様々ありえます。

受任

ご本人の判断能力に問題がなければ、基本的に、ご本人から直接依頼を受ける形になります。ご本人の判断能力に問題がある場合において、今後の生活など全体的な考察をして、場合によっては、成年後見の申立てを先行させて、成年後見人に事案処理をしてもらうこともあります。

事案処理

高齢者・障害者の問題は幅が広いので、事案に応じて様々な方策を検討することになります。

高齢者・障害者Q&A

Q 遺言とは何ですか

A 遺言とは、個人の最終意思が一定の方式のもとで表示されたものであり、法律上、遺言者の死亡後に、すでに権利主体でなくなった遺言者の一方的な意思表示のみでその効果意思どおりの効力を発生させるものです(「家庭裁判所における遺産分割・遺留分の実務」日本加除出版309頁 参照)。前記のように、遺言は、その意思を表示した者が死亡し、表意者が存在しなくなってから、効力が生じるものであるため、表意者の真意を確証するために、遺言の成立要件は厳格に規定されています。

Q 遺言をしたほうが良いですか

A 遺言書を作成すれば、遺留分という最低限の取り分を侵害しないかぎり、遺言で分け方を決めればそれで確定ですので、相続人間の無用な争いがなくなります。
ほかにも次のような遺言者の希望に応じるメリットがあります。

  1. 法定相続人以外の人にも自分の財産の一部を渡したい。
  2. 法定相続人に財産を残したくない(ただし、最終的に当該相続人の排除が認められるかどうかについては、家庭裁判所の審査が必要になります。)。
  3. 身寄りがない人の場合、何もしないと遺産は国庫に帰属してしまうので、団体への寄付など個人的な希望を実現したい。
  4. 法律上の遺言事項(法律上効果を生じさせることが認められている事項)以外のことであっても、通常は遺族がその意思を尊重することが多いので、それを記載しておきたい(たとえば、葬式、お墓に対する希望など)。
  5. 遺産の範囲で、死後のペットのお世話を第三者にお願いしたい。

などです。

Q 次第に判断能力が衰えてきています。頼りにできる身内もいません。どうしたら良いでしょうか

A 将来に備えて補助制度や任意後見制度の利用が考えられます。
補助とは、軽度の判断能力の低下がある人のための法的な支援制度であり、必要な範囲で同意権・取消権、代理権を設定して、本人の自己決定権を尊重しながら、本人の保護をはかる制度です。
任意後見制度は、任意後見人との間で、公正証書による任意後見契約を締結し、判断能力が低下したときに、申立てによって、任意後見監督人を家庭裁判所が選任したときに、任意後見人が生活や療養監護、財産管理など定められた職務を行うものです。
また、現時点において、すでに、若干の問題が生じているのであれば、都道府県社会福祉協議会の行っている地域福祉権利擁護事業の利用なども検討して良いと思います。詳細はご相談ください。

Q 自分の子供には精神的な障害がありますが、自分も高齢なので、今後いつまで子供の面倒を看ることができるのか不安があります。どうしたら良いでしょうか。

A あらかじめ「後見」「保佐」「補助」などの法定成年後見制度を利用することが考えられます。もっとも、相談者のお子様の判断能力の程度・状況などにより、法定成年後見制度を利用しても有効に機能しない場合もあり得ます。詳細はご相談ください。

 

 

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