法人後見という方法についての雑感

前事務所では、多数の成年後見の事案を扱っていました。といっても、そのほとんどの事件は、弁護士が個人で受任していたのではなく、弁護士法人で受任する形をとっていました。具体的には、担当者チームを作り、一人の対象者に対し、成年後見専属の事務局、社会福祉士、弁護士で、役割を分担していました。そのため、一般事件を処理しながら、比較的多数の成年後見事件の処理ができたのでした。

成年後見事件については、個人で受任されている方が多数と思いますが、法人で受任し、その法人内部で役割分担をしていくと、事務処理的にも、精神的にも、負担が減り、かつ、法人ですることになるので不正も生じにくいというメリットがあります。

内閣府のデータによると、認知症の人の将来推計について、平成27年度には525万人であった人が、平成32年には631万人、平成37年には730万人になると推計されています。他方で、成年後見制度の利用者は、平成27年12月末時点で19万人程度ですので、5%程度しか利用されていないことになります。この数字をどう考えるか問題ですが、年々利用者が増えていることも確かです。

私は、法人後見の担当弁護士として40件から50件程度の担当をしておりましたが、事案によって親族対応が大変であったり、ご本人の対応が大変であったり、いろいろな事案がありました。後見担当チームの1弁護士ではありましたが、仮に身内の方が1人で対応するとしたら、本当に大変であろうなと思っていた次第です。昔と違い、今は核家族化が進み、頼りにできる身内が少なくなってきています。地域的なつながりも減少してきている中で一人で背負い込むと心身ともに疲弊すると思っていました。
そのようなことを考えると、今後、増えるであろう後見事件については、1人の親族や後見人が背負いこむのではなく、複数の人が役割分担をしながら、対応していくということが重要なのだろうと思っている次第です。その意味では、法人後見というあり方は、ひとつの重要な方法だと感じています。

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