自己破産と社会福祉施設職員等退職金手当法

まだ、企業を退職していないけれども将来的に退職金を受け取れる予定があり、今のところ退職の予定がない。しかし、いろいろな事情で破産せざるを得ない場合に、退職金見込額はどのように扱われるのでしょうか。

退職金債権の4分の1相当額は法的には差押が可能ですが(破産法34条3項2号、民事執行法152条2項)、将来の不確定要素などを考慮して、一般に、破産手続きの関係では8分の1のみが破産財団(多少端折って言うと破産債権者に対して分配するための対象となる財産)に帰属するとしている裁判所が多いようです。ところが、たとえ8分の1であっても(退職しない以上現金化されないので)破産しようとしている人にとっては、その捻出は大変です。

そのため、退職金の8分の1の処理について、頭をひねることになります。
もっとも、前記のように差押禁止財産は本来的自由財産なので、原則として破産者が全て保有できます。したがって、仮に、その「退職金」がすべて差押禁止財産に該当するのであれば、元々、退職金の8分の1をどうとか考える必要がないのです。

そこで、退職金の性格を検討する必要が出てきます。
よくあげられるのは、「中小企業退職金共済」(中退共)だと思います(中小企業退職金共済法20条で原則差押禁止)。これに該当すれば、全額差押禁止財産です。それ以外にもいくつかありますが、注意して良いものとして、「社会福祉施設職員等退職金手当共済法」による退職金があります。最近では福祉施設も増えてきており、その従業員の自己破産ということもあり得ます。したがって、この社会福祉施設職員等退職金手当共済法(14条)も押さえておく必要があります。私の経験した事例でもそのようなことがありました。

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