比較的少額の借金総額のとき破産は認められるのか

破産はどのような状態なら認められるのでしょうか。30万円~50万円くらいの借金(場合によっては10万円程度)でも可能なのでしょうか。

普通に考えると、「破産」というのは、何百万円もの借金があるような状態を思い浮かべると思います。

破産法は、「支払不能」(破産法2条11号)のときに、破産手続開始の申立てを認めているのですが(15条、30条)、「支払不能」とは、具体的にいくらいくらとは書いていません。一般的には、「支払不能」とは、弁済能力の欠乏のために債務者が弁済期の到来した債務を一般的、かつ、継続的に弁済することができないと判断される客観的状態と言われています。ただ、弁済能力の欠乏といっても、その方の置かれている状況でそれぞれ異なっています。結局、その方がどのような状況にあるのかを個別にみていくしかないのです。たとえば、生活保護受給者で種々の事情からその状態から脱却するのが困難な状態にあるのであれば、かなりの少額でも「支払不能」ということになるでしょうし、生活保護受給というところまで至っていないとしても家族が多かったり、夫や妻が病気で働けないとか、子供が小さくて共働きができず、食費などを切り詰めても借金返済に回せるお金がないなどの場合には、やはり「支払不能」ということになると思います。また、その判断は、裁判官によっても微妙にその判断が違うように感じます(破産手続きの運用が、各地の裁判所によって微妙に違うことは広く知られていることだと思います。個人的には、全国的な組織であるはずの裁判所の取り扱いが、破産申立て書式から違っていることに疑問を禁じえませんが・・・)。

いずれにしても、比較的少額の借金の場合に、最終的にどのような方針をとるべきか(任意整理か、破産か、個人再生か)は、慎重に判断する必要があります。比較的少額であっても借金返済ができない状態になっていて、どのようにしたら良いのか悩んでいるのであれば、とりあえず相談してみることをお勧めします。

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