解雇って何?

解雇とは、使用者の一方的な労働契約解約の意思表示をいいます。これに対して一般的に退職と呼ばれるものには、(1)使用者と労働者の合意で労働契約を終了させる合意解約と、(2)労働者が一方的に労働契約を終了させる意思表示である辞職があります。

もっとも、実際の相談では、解雇なのか、合意解約なのか、辞職なのか、企業側の主張が不明の段階では、よくわからない場合があります。

たとえば、労働者が会社を辞めたいという意向(あくまで意向です。)を上司に示したときに、その後、会社のほうから、労働者に対し、では、いついつ契約を終了にしますと一方的に通知したとするとどうでしょうか。やはり、この段階では、合意があったとは言い難いと思われます。ただ、会社の通知後に、労働者が「わかりました。」と言ったとしたら合意があったことになると思われます。

書面があればよいのですが、ない場合には、経緯を詳しく聞く必要があります。

私は、労働者側から相談を受けることが多いので、あくまでその観点からの感想ですが、通常は、解雇なのではないかと思われることが多いです。というのも、労働者側が相談に来るときに、自分が不利な時期に退職の意思表示をするとは思えないからです。

ただ、書面(いわゆる退職届)が出てくると、なかなかややこしくなってきます。

解雇であれば、使用者側がその有効性を立証するのは結構ハードルが高くなります(実務上は、労働者側から何ら落ち度なく勤務してきたこと等の概括的な主張があれば一応解雇権濫用の評価根拠事実の主張があったものとして、使用者側に解雇事由の存在を解雇権濫用の評価障害事実として主張立証させるのが一般的とされています。)。

その意味で、労働者側からして、退職に絡んで、これはおかしいのではないかということがあれば、使用者側に書面を出したりする前に、弁護士に相談することをお勧めします。

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