面会交流について

民法766条には、父母が協議上の離婚をするときに定めるべき子の監護に必要な事項の例として、監護費用(養育費)のほか面会交流が明示されています。ここに「面会」とは、実際に父又は母が子に会うことであり、「交流」とは、より広く、電話による会話や手紙やメールによる意思疎通などを含むとされています。

離婚後、経済的に不安定な状態の下で、一方の親が一人で子育てをしていることが児童虐待のリスク要因の一つとして指摘されており、面会交流や監護費用の分担についての取決めが適切に行われ、これらが遵守されれば、児童虐待の防止にもつながると考えられています。そこで、現行の民法766条は、面会交流及び監護費用の分担を子の監護について必要な事項の具体例として条文に明示することによって、両親が離婚をするに際し、これらの取決めをするよう促すこととしたとされています(「子どものための法律と実務」日本加除出版89頁参照)。

面会交流が重要な意義を有することについては、実務においても理解されており、一般論としては、面会交流を禁止又は制限すべき事情がある場合を除き、非監護親と子の面会交流を実施していく方向になっています。

しかし、弁護士として、面会交流の調停・審判などに関わってきた経験からいうと、なかなか難しいというのが印象です。というのも、理屈の上では、面会交流が子どもの利益のために重要ということだとしても、実際に調停や審判で面会交流が問題となる事案では、両親の感情的対立が強く、その調整が難しいことが多いからです。

他方で、私は、面会交流を支援するNPO法人にも関わっていたことがあり、そのときは、面会交流を支援する立場(いわば中立的な立場)で関わっていたのですが、子どもが実際に離れて暮らしている親と面会交流をしている様子を見ていると(私が関与した事例にもよるのでしょうが)、子どもとしては、非監護親との面会を喜んでいることが多かったように思います(特に比較的小さい子どもの場合)。

弁護士や支援者という立場を離れて、個人的に自分のことを思い返してみても(あまり仲が良いとはいえない両親ではありましたが)、やはり、子どもからすると二人がいて良かったなと思います。

面会交流の難しさは、理屈ではなく、感情的な対立(恐れ、不安など)がなかなか乗り越えられないというところにあるのではないかと思っています。

個人的には、弁護士、裁判所、調停委員、支援者など、様々な人が関わる中で、少しずつ時間をかけて前進していくしかないのではないかと考えているところです。

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